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カスタマーハラスメントに対する基本方針について

2025.06.15 お知らせ

カスタマーハラスメントに対する基本方針について

株式会社市原ゴルフ倶楽部

市原コース・柿の木台コース

 

株式会社市原ゴルフ倶楽部は、お客様が安全安心にご利用いただけるよう従業員一同、上質なサービスの提供を日々心がけております。しかし、当ゴルフ場を利用する一部のお客様から、悪質な言動や脅迫及び不当な要求などの「カスタマーハラスメント」に該当する迷惑行為が発生しております。

ついては、従業員の安全を確保しながら、お客様とゴルフ場とのより良い関係を築き、今後も質の高いサービスを持続的に提供するためにも「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を以下のとおり作成いたしました。

 なお、当ゴルフ場の従業員に対する「カスタマーハラスメント」に該当する迷惑行為に対しては、従業員の人権や就業環境を守るべく、組織として毅然とした対応を行ってまいります。

上記趣旨にご理解ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆カスタマーハラスメントの定義

一部のお客様等からのクレーム・言動及び要求内容を妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が著しく害されるものをいう。

◆対象となる行為

以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的言動

・土下座の要求

・拘束的な行動(不退去、長時間の電話・居座り、監禁、何度も同じ説明をさせる、要求する)

・許可なく当ゴルフ場に立ち入る行為

・許可なく録音及び当ゴルフ場で働く従業員や当ゴルフ場施設を撮影する行為

・差別的な言動、性的な言動

・当ゴルフ場で働く従業員個人への攻撃や要求

・当ゴルフ場で働く従業員の個人情報などをSNS/インターネットへ投稿(写真、音声、映像の公開)

・不合理または過剰なサービスの要求

・正当な理由のない商品提供の要求、サービス提供の要求、金銭の要求、謝罪の要求

上記の定義および行為例は、厚生労働省発行の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定しています。行為例は例示であり、「カスタマーハラスメント」はこれらに限定されません。

◆「カスタマーハラスメント」が発生した場合の対応

当ゴルフ場が悪質なものや犯罪行為と判断した場合は、ゴルフプレーを中断し、退場していただく場合があります。

「カスタマーハラスメント」と判断される言動などが認められた場合は、当局(警察や弁護士など)外部専門家と連携し法的措置なども含め厳正に対応します。

従業員の心身の安全を確保し、お客様により良いサービスが提供できるよう尽力してまいります。

引き続き、当ゴルフ場をご利用いただいております皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒 よろしくお願い申し上げます。 

以上

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